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天神町自治会規約
(名称)
第1条 本会は天神町自治会(以下「本会」という)と称す。
第2条 本会は事務所を天神町会館内に置く。
(目的)
第3条 本会は相互扶助の精神に基づき会員の親睦融和を図り町内治安を確保し明るく
住みよい町とし且、会員の社会生活向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 社会体育、レクリェ−ション等に関すること。
A 広報活動に関すること。
B 防犯灯の維持管理その他防犯に関すること。
C 環境衛生及び街の美化に関すること。
D 交通安全に関すること。
E 盆踊り大会に関すること。
F 天神社秋祭りに関すること。
G 自主防災活動に関すること。
(部会)
第5条 前条の事業を遂行するため次の部を設ける。
@ 体育部 体育、レクリェ−ション事業に関すること。
A 広報部 広報ふじさわ他の配付及び広報活動に関すること。
B 防犯部 防犯灯の維持、その他犯罪の発生防止に関すること。
C 環境衛生 ゴミの分別指導や美化活動に関すること。
D 交通部 交通安全対策に関すること。
E 盆踊り部 盆踊り活動に関すること。
F 祭典部 天神社の祭典活動に関すること。
G 自主防災部 災害時の防災活動に関すること。
(会員)
第6条 本会の会員は天神町の1丁目から3丁目の全域及び石川、円行、亀井野の
一部地域内住民で構成する。
第7条 前条の地域内住民は本会に入会することを原則とし、脱会する場合は
前条地域外に居住を移した場合を原則とする。
第8条 会員は所定の会費を納入する。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。但し、自主防災会役員は会員の内から別に選出する。
@会長 1名
A副会長 2名
B会計 1名
C書記 1名
D顧問 3名
E会計監査 2名
F部長 若干名
G組長 各組に1名
H自主防災会 若干名
(会長の選出)
第10条 会長の選出は次の方法により選出する。
@ 会長は、会員の内から選出する。天神町自治会の設置する選考委員会の推薦により
組長総会で承認された者とする。
(選考委員)
第11条 選考委員は次の者とする。
@会長、副会長、会計、書記
A民生委員 1名
B天神社役員 3名
C自主防災会 1名
(役員の選出)
第12条 役員は次の方法により選出する。
@副会長2名、会計1名、書記1名、部長は各組長の中から選出する。
A会計監査2名は、前年度役員の中から互選する。
前項の組は原側として地域内の地勢、道路区画を基準にして組を構成する。
(役員の任期)
第13条 会長の任期は2年とし、他の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
補欠のため選任された役員は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次の通りとする。
@会長は、本会を代表し会務を総理する。
A副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長が予め指名した順位により
その任務を代行する。
A 会計は、会の経理一切を担当する。
B 書記は、会の書記一切を担当し、議事を記録しその他会務運営及び執行に当たる。
C 会計監査は、会計を監査する。
D 部長は、各部の事業の企画、立案、その他必要事項を審議する。
E 組長は、会の運営上必要な事項を審議する。
F 自主防災会は、自主防災会の規約に準ずる。
第15条 本会に顧問を置くことが出来る。
顧問は役員総会の承認を経て、会長が之を委嘱する。
第16条 本会に事務員を置くことが出来る。
事務局の事務員は役員総会の承認を経て、会長が之を委嘱する。
(会議)
第17条 会議は次の通りとする。
@役員総会
A組長会議
B部会
役員総会は通常役員会と臨時役員総会とする。通常役員総会は年2回とし、
臨時総会は必要に応じ会長が之を招集する。
役員総会に検討する事項は概次の通りとする。
@ 規約の規定改廃
A 予算、決算
B 事業計画、事業報告
C 役員の改選
D その他必要と認められた事項
(会議の招集)
第18条 会議は会長が招集してその議長となる。但し部会は部長が招集しその進行を務める。
@役員総会は役員過半数の出席により成立し議事は出席者の過半数によって決議する。
A可否同数の場合は議長が之を決める
B組長会議は必要に応じて会長が之を招集する。
C部会は必要に応じて開催することが出来る。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日迄とする。
(会費)
第20条 本会の維持費は会費その他の収入による。
@会費は年額3,000円とし、年度始めに一括徴収する。(月額250円)
A年度の途中に入会した会員については入会の翌月から月割額により会費を徴収する。
B会費徴収時に9月までに転出することがわかっている場合は半年分1,500円を徴収する。
(脱退)
第21条 本会を脱退時、支払った会費は返却しない。また本会に対する財産権は放棄したものとみなす。
第22条 本規約は役員の過半数の同意を得て改正することが出来る。
付 則
本規約は、平成元年4月01日より施行する。
本規約は、平成10年2月14日より施行する。
本規約は、平成12年2月14日より施行する。
本規約は、平成15年4月14日より施行する。
本規約は、平成19年4月07日より施行する。
本規約は、平成22年4月03日より施行する。
本規約は、平成24年4月07日より施行する。